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代表挨拶
上場企業の社員時代に投資用マンションを購入し、それをきっかけとして42才の時に不動産業界に身を投じ、自らが投資用マンションを所有する顧客の立場から顧客の利益を最大限優先することを目的に20年仕事をしてまいりました。
お付き合いしていただいた顧客に利益を還元し、幸せな人生を送っていただくことを最大の目標とし、会社を経営しております。
Company
会社概要
社名 | Profit株式会社 |
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設立 | 2015年11月 |
資本金 | 3,000万円 |
事業所 | 埼玉県朝霞市本町二丁目5番35号 朝霞駅前テナントビル3F |
代表者 | 代表取締役 平 伸弘 |
連絡先 | 電話:048-423-3199 FAX:048-423-3359 |
事業内容 | 不動産の売買・仲介 - 東京都内を中心とした投資用マンションをご提供します。 賃貸不動産の管理・仲介 - 東京都内を中心とした賃貸物件をご紹介します。 |
従業員数 | 9人 |
免許番号 | 宅地建物取引業 埼玉県知事(2)第23140号 賃貸住宅管理業 国土交通大臣(1)第006159号 |
加盟団体 | 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
主要取引 金融機関 | 株式会社みずほ銀行 株式会社群馬銀行 株式会社埼玉りそな 株式会社武蔵野銀行 株式会社足利銀行 巣鴨信用金庫 埼玉県信用金庫 株式会社日本政策金融金庫 |
住宅ローン 提携先 | 株式会社ジャックス イオン住宅ローンサービス株式会社 |
マンション 販売戸数(累計) | 300戸 ※2023年3月31日現在 |
マンション 管理戸数(累計) | 300戸 ※2023年3月31日現在 |
Access
アクセスマップ
埼玉県朝霞市本町二丁目5番35号 朝霞駅前テナントビル3F
東武鉄道東上本線「朝霞駅」 徒歩2分
Sales Guidelines
営業ガイドライン
ガイドライン制定の目的
当社の行動理念を具現化するために、当社が成すべき、またはせざるべき事柄の指針を示し、当社のステークホルダーに対して公序良俗に反しない公明正大な事業活動を行うことを目的として制定する。
基本方針
1.営業方針の遵守
当社が定める、営業の基本方針を遵守する。
2.関係法令の遵守
投資用マンション一連の販売活動に関する一切の法令を遵守する。
3.行動規範の遵守
当社が定める、投資用マンションの一連の販売活動に関する行動規範を遵守する。
4.罰則
公序良俗に反する行為または反した者に対しての厳正なる処置を施し、これを排除する。
営業方針
1.お客様第一主義
お客様のライフスタイル、及びご要望を十分に理解した上で、お客様にとって最適な資産形成の提案を行う。
2.長期にわたる信頼関係
資産管理は長期に渡ることから、お客様との長期的な信頼関係の構築が大変重要である。
不動産に関する知識はもちろんの事、様々な金融商品・情勢・法令等の知識習得に努め、お客様にとって最適な情報・サービスをご提供し、信頼関係を構築する。
3.十分なリスク説明
お客様の資産・家族構成、資産運用に関わる知識・経験等を十分に考慮し、当該商品のメリットのみならず、リスクについても分かり易くご理解頂けるよう、十分な説明に努める。
関係法令
販売行為に関しては、特に次の事項に留意を必要とする。
1.断られたのにもかかわらずしつこく電話をかけない。(業法第47条の2(則第16条の12))
2.長時間にわたる執拗な電話勧誘をしない。(業法第47条の2(則第16条の12))
3.深夜(20:00~)や早朝(~9:00)に電話をかけない。(業法第47条の2(則第16条の12))
4.脅迫めいたことを言うなど、威圧的な勧誘をしない。(業法第47条の2)
5.自宅に押し入り契約を迫るようなことをしない。(業法第47条の2)
6.退去するように言われたにもかかわらず、長時間に渡り自宅等に居座り続けない。(業法第47条の2(則第16条の12))
7.将来の値上がりや買取り等、不確実な将来利益を保証しない。(業法第47条の2)
8.重要な事項について、知っているにも関わらず告知しなかったり、事実と異なることを告知したりしない。(業法第47条)
9.申込の撤回があった場合には、受領済みの預かり金は速やかに返還する。(業法第47条の2(則第16条の12))
10.正当な理由なく契約の解除を拒んだり、妨げたりしない。(業法第47条の2(則第16条の12))
11.従業者証明書を携帯する。(業法第48条)
12.契約が成立する前に、取引主任者が重要事項説明をする。(業法第35条)
13.クーリングオフの申出を受けたときはこれに応じる。(業法第37条の2)
14.虚偽や不確実な説明をして勧誘しない。(消費者契約法第4条)
15.無理に自宅等に居座ったり、無理に拘束するなどしない。(消費者契約法第4条)
※1~4:電話勧誘に関する事項
※4~8:交渉時の勧誘に関する事項
※9以降:その他留意事項
行動規範
1.販売活動においては、お客様に対して誠実性・公正性を確保するよう留意する。
・ 社会道徳を重んじ、誠意をもって誠実な姿勢で行動する。
・ 自己を正確に名乗り、目的を明確に伝える。
・ 善意を逆手に取った勧誘行動は行わない。
2.お客様の合理的な判断を可能とする情報やアドバイスを適時に、かつ明確・公平に提供するよう注意を払う。
・ お客様の判断材料となる情報を、正確かつ明確に開示する。
・ お客さまに真実を告げ、誤解を招く説明をしない。
・ 十分にリスクと商品特性を説明し、お客様の理解を得るよう努力する。
・ 他社または他物件を批判するなどし、お客様を惑わしてはならない。
・ お客様の意思決定を故意に妨げるようなことをしてはならない。
3.お客様の期待に答えるよう必要な注意を払い、誠実かつ専門的な注意深さをもって行動する。
・ お客様のニーズを十分に踏まえ、適切な商品提案をする。
・ 専門的な知識を利用して優先的地位の濫用をしない。
4.お客様からの相談や問い合わせに対し真摯に対応し、必要な情報の提供、アドバイス等を行う。
・ 可能な限りお客様の理解と納得を得られるよう努力する。
・ お客様からの相談、問い合わせ、苦情等の事例の分析を行い、業務改善に努める。
・ 個人情報の取扱いに留意する。
5.業界の規律を正し、販売行為の透明性を高めることの重要性に鑑み、適切な情報開示を行う。
・ 監督官庁や金融機関等の関係者に対し、適時適切な情報開示をする。
・ 金融機関に対して不実の契約内容を申告するなど、信義に反する行為をしてはならない。
6.適切な経営管理体制を構築し、実効的な統制を施す。
・ 関係する法令を遵守し、健全かつ適切な業務運営に努める。
・ 社員教育を通し、適切な販売活動を啓蒙し、また専門知識の習得を促す。
・ 宅建業法その他法令規則に則った適正な勧誘が行われるよう社内規程の整備等に努める。
・ お客様への説明に漏れや誤解がないよう、双方が確認をとれる体制を確保する。
・ 無資格の者が税務指南または税務申告書の作成をしないよう監督する。
・ 反社会的勢力との関係を組織的に遮断する。